- 明治は知的財産活動を重要視し、商標権で「きのこの山」を保護している。
- 「きのこの山」の形状が商標登録され、模倣品に対して厳格な対応を取っている。
- 最近の事例として、模倣品のワイヤレスイヤホンや製造を差し止める活動を行っている。
知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介 | 2024年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 – Meiji Co., Ltd.
知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介のページです。株式会社 明治は、ヨーグルト・チーズ・牛乳などの乳製品、チョコレート、栄養食品など、おいしさと栄養価値にこだわった商品・サービスを提供しています。
知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介 2024/09/24 株式会社 明治(代表取締役社長 松田 克也)は、知的財産は経営資源として重要であり、知的財産活動が事業運営を支え、中長期的な企業価値向上に貢献すると考えています。代表的な知的財産としては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などが挙げられますが、今回は「きのこの山」を商標権で保護する知的財産活動をお知らせします。 商標権で守られている「きのこの山」 「きのこの山」(以下、本商品)は1975年の発売以降、ロングセラー商品として多くのお客さまに愛され、親しまれている商品です。当社は本商品のきのこの形状を、その商品コンセプトである「郷愁や自然、人間のやさしさ」を体現する重要な特長と捉え、この商品価値の要であるきのこの形状を権利で保護することは、ブランドの価値を守ることにつながると考えています。本商品は、1978年4月には文字商標として「きのこの山」が登録されていますが、2018年3月には40年以上にわたる継続的な販売実績やマーケティング活動を通じて、その形状だけでお客さまに本商品を認識いただけていることが特許庁に認められ、本商品の形状が日本の食品業界ではまだ例の少ない立体商標として登録されました(登録番号第6031305号)。 立体商標や文字商標「きのこの山」を保護する商標権の活用事例 知的財産活動において、お客さまが当社ブランドと模倣品との混同を防ぐため、模倣品に対して厳正な対応を取っており、直近の商標権の活用事例を2つ紹介します。 1. 2024年3月26日に発売した「きのこの山ワイヤレスイヤホン」について、国内外のサイトでイヤホンケースに「meiji」「きのこの山」を記載した模倣品が販売されました。当社の保有する商標権を侵害していることを確認したうえで、商標権に基づいて税関に輸入差止申立てを行いました。この申立ては6月14日に受理されており、模倣品は税関で輸入を阻止されることになりました。 2. 2024年3月には、商品の誤認によるお客さまの混同を防ぐため、「きのこの山」の模倣品を製造していた会社との間に、模倣品の製造・販売を中止することの合意を得ました。 こうした権利行使は、「きのこの山」ブランドの商品と模倣品との混同の予防につながるとともに、長きにわたり築き上げてきた「きのこの山」ブランドの保護につながると考えています。 当社はお客さまの長年のご愛顧と信頼により築き上げた大切なブランドを守るために、ブランドを棄損する可能性がある模倣品に対しては、今後も適切な措置を講じてまいります。 当社の知的財産活動については以下をご覧ください。 URL:https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2022/1109_01/ シェア
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ソース:https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2024/0924_01/index.html?link=rss
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